2022/9/12 6:00
水山 真人
「知人の葬儀に、自分で花を手配して送ろうとしたら、斎場から断られてしまいました」。西日本新聞「あなたの特命取材班」に、そんな投稿が寄せられた。調べてみると、外部の花店からの「持ち込み」を禁止し、直接注文だけに限っている斎場が全国的にあるようだ。「利益確保のため」(ある葬祭業者)との側面もうかがえる。(水山真人)
投稿者は、長崎市の50代女性。
花好きだった知人が亡くなり、葬儀にフラワーアレンジメントで定評のある花店の花を寄せようとお店を訪れた。ところが、店員から「その斎場には届けられない」と言われ、斎場に電話して確認したところ、「供花は、斎場への注文分しか受け付けない」と言われたのだという。後日、知人の自宅に花を送り届けたという女性は「故人が大好きな花に囲まれて見送られることは、かなわないのでしょうか」と残念がった。
この業者はメモリード(本部・長崎県)。担当者は取材に対し、理由を「生花スタンドの高さや花のボリューム、名札の体裁など供花に統一感を出すため、斎場注文に限っている」と回答した。
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女性の違和感は理解できる。この対応は、法に抵触したりはしないのだろうか、取材を重ねた。
公正取引委員会の担当者は「不当な取引拒絶は、独占禁止法で規制されている。一方で、事業者側にも取引先選択の自由があり、供花の取引制限が違法とまで言えるかは難しい」と説明した。ただ、「遺族は、急に斎場を決めなければならないことがほとんど。今回のように、消費者にとっては好ましくないサービスが見過ごされている面もあるとみられる。斎場の対応を、事前に調べる方が望ましい」とも。消費者庁の担当者は「ただちに法令違反とは言えないが、消費者の選択を狭めており、問題がある」との回答だった。
国内の年間の死亡者数は、2000~20年までの20年間で約4割増加。このため、葬儀業界の市場規模も拡大傾向にあり、生花事業など他業種からの新規参入が活発になっている。
公取委も注視しており、17年には斎場と、花店や仕出店といった出入り業者との取引に関する実態調査報告書をまとめた。それによると、優越的地位を利用して商品を購入させるなど、独禁法などに抵触する恐れがある行為が、取引関係の約3割で確認されたという。
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花店や葬祭業者にも尋ねた。
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/984865/
引用元: ・【社会】葬儀の供花、持ち込み制限、なぜ? 消費者庁「選択、狭める行為」 [朝一から閉店までφ★]
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