時代に合わない”理不尽な校則”
新学期も始まったが、学校に通っていたころに「理不尽だと思っていた校則」について街で聞いてみると…。
女性:
「スカートが膝下 7cm」とかありました。階段上る時に、スカート踏んで転んじゃったとかありました。
男性:
(髪の毛は)アイロン・ワックスを使ってセットするのはOKだったけど、「パーマはダメ」だったんですよ。見た目は一緒なのになんでダメなんだろうって、めっちゃ思ってました。
別の女性:
「制服着て通学路とかで手をつないで帰ったらアカン」みたいな。
(Q. 恋愛禁止?)
別の女性:
それはなかった。別に付き合っても良いけど、ベタベタは公共の場ではしたらアカンみたいな。
次から次へと出てくる、甘くない青春の思い出…。ここ数年、理由がよく分からない、いわゆる「ブラック校則」が問題視され、ついに国も動いた。
文部科学省が作る生徒指導のガイドブック「生徒指導提要」が12年ぶりに改訂されることになり、「時代に合わない理不尽な校則の見直し」などが盛り込まれることなったのだ。
「校則は生徒個人の自主性を伸ばすものとなるよう配慮し、絶えず見直しを行うこと」として、学校のホームページで校則を公開することなども求めている。
靴下や髪形に違反があると、その場で…
ちなみに街では、次のようなブラックな体験談も…。
女性:
靴下は白じゃないとダメ。しかも丈はくるぶしまで。
(Q. 校則を破ったら?)
女性:
その場で買わされます。1足600円とか、超ダサいのに…。
男性:
眉毛より前髪が長かったらアウトでしたね。
(Q. 長かったら?)
男性:
「その場で切れ」って言われて、切ってました
校則は誰が決めるのか、今も残るブラック校則に法的問題はないのか…。菊地幸夫弁護士に聞いた。
校則の決定権は校長に 違法の可能性がある実例は?
菊地幸夫弁護士:
まず、校則は校長に決める権限があります。ただし、ブラックだと違法にもなり得ます。裁判所の考え方として、学校を管理する責任者である校長が一定の範囲、つまり裁量をもって校則=ルールを作ると。ただ校長に決定権限がありますが、何でも良いということではありません。一定の裁量ということで、それは教育目的を達成するために必要な物じゃなきゃダメですよ、合理的な範囲内であまり変なものはダメですよと。裁判所は校則というものをこのように位置付けています。
菊地幸夫弁護士:
ただ、「校則ってどこに法的根拠があるの?」と言われると、実は法令の規定では、あまりハッキリしたものはなく、ふわっとした形で決められているのが校則です。これでいいのかという意見も色々とあるところです。
(Q. 違法の可能性がある校則の実際の例としては「下着は白のみ」や「ツーブロック禁止」。理由はそれぞれ「昔から決まっているから」「政府がそう言っているから」…。こういった校則が本当にあるそうですが、これらはどのような理由で違法の疑いがあるのでしょうか?)
引用元: ・下着は白のみ…実際ある“ブラック校則”に菊地弁護士がド正論「生徒の健全育成と下着が白って関連あるの?」【大阪発】 [愛の戦士★]
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