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検察は金副院長側が「資金伝達日時も特定していない」と主張したことに対して「証拠関係に基づいて犯罪日時・場所を(控訴状に)具体的に特定した」とし「金品伝達過程に対して控訴維持に必要な範囲内で客観的証拠を通じて容疑を立証した」と説明した。 検察は金副院長が2014年地方選挙当時にユ元本部…