婚姻中に購入したマイホームは、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象となります。しかしマイホームの財産分与は、売却するのか、一方が住み続けるのか、また住宅ローンの有無など、状況によって適切な処理の方法が変わるため、複雑化しやすい問題のひとつです。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、離婚時のマイホームの財産分与について石原 幸太弁護士に解説していただきました。
婚姻中に購入したマイホームは、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象となります。しかしマイホームの財産分与は、売却するのか、一方が住み続けるのか、また住宅ローンの有無など、状況によって適切な処理の方法が変わるため、複雑化しやすい問題のひとつです。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、離婚時のマイホームの財産分与について石原 幸太弁護士に解説していただきました。