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離婚後の父親と母親がともに子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を検討している法務省の専門家会議は、導入をするかしないかに絞らず、両方の案を併記した中間試案をまとめました。 現在の民法では離婚後の子どもの親権者は父親か母親、どちらか1人とする「単独親権」が定められていますが、欧米では…