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離婚した父母の片方しか子どもの親権を持てない民法の「単独親権」制度は、法の下の平等などを定めた憲法に反するとして、東京都の50代男性が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は1日までに、男性側の上告を退ける決定をした。詳しい判断は示さなかった。民法の規定を「合…