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会社の社長・役員のボーナスは原則として会社の経費(損金)にすることができません。しかし、例外があり、場合によっては決算対策に活用することもできます。また、社会保険料の削減の手段として用いられることがあります。本記事ではその方法「事前確定届出給与」の制度について、活用法と注意点等を解説します。