母親が亡くなり、3姉妹に相続が発生しました。実家は借地上に建つ築古の戸建て。長女は実家を「地代も解体費用も必要なマイナス資産」としたうえで、預金は3分割でいいと恩着せがましくいいますが、次女は借地には価値があるため、無償で自分のものにするのはおかしいといって譲りません。果たしてどちらが正しいのでしょうか。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。
母親が亡くなり、3姉妹に相続が発生しました。実家は借地上に建つ築古の戸建て。長女は実家を「地代も解体費用も必要なマイナス資産」としたうえで、預金は3分割でいいと恩着せがましくいいますが、次女は借地には価値があるため、無償で自分のものにするのはおかしいといって譲りません。果たしてどちらが正しいのでしょうか。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。