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会社間の取引において、貸付金債権や売掛金債権の支払いを担保するために、「動産譲渡担保」等の方法を取る必要があります。当然「譲渡担保契約」を締結し、被担保債権を設定しますが、時にその内容があいまいで、トラブルになることがあります。日本橋中央法律事務所の山口明弁護士が法的目線から平易に解説します。