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有給消化も難しい男性の育休を浸透させるには、どのようにしたらよいのでしょう(写真:kouta/PIXTA) 育児・介護休業法の改正に伴い、2022年10月から「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」が新たに加わった。 すでに男性育休を積極的に推進したり、取れるようにしたり体制を整えている企業も増え…