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不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義変更を行なう必要があります。面倒であっても「不動産の名義変更は絶対に放置するな」と相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。なぜなのでしょうか、みていきましょう。