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新宿区内で「2室合計75,000円」の格安物件、加えて契約書内に「転貸も可能」とあったことから契約した借主。しかし、契約書を信じて民泊をはじめたところ、さまざまなトラブルが発生したことで、オーナーから「契約違反だ」と責められ、賃貸借契約の解除を求められました。貸借人に弁明の余地はないのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。