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高橋治之被告東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、東京地検特捜部が大会組織委員会元理事の高橋治之被告(78)を受託収賄罪で起訴した根拠は、組織委理事を「みなし公務員」とするオリパラ特別措置法の規定だった。身分が時限的に「民」から「官」に移り変わった時期に受領した資金を賄賂と判断…