国税庁が2022年8月に、サラリーマンの副業について「収入金額300万円以下」の場合を原則として事業所得と認めず雑所得と扱うという通達改定案を示していた問題で、意見公募手続の結果、国税庁は10月7日、改定案を撤回し、「帳簿の有無」を重要な判断基準とすると表明しました。国税庁がここまでの譲歩を行うのは異例です。その背景に何があるのか、新しい基準の内容はどんなものか、問題はないのか、解説します。
国税庁が2022年8月に、サラリーマンの副業について「収入金額300万円以下」の場合を原則として事業所得と認めず雑所得と扱うという通達改定案を示していた問題で、意見公募手続の結果、国税庁は10月7日、改定案を撤回し、「帳簿の有無」を重要な判断基準とすると表明しました。国税庁がここまでの譲歩を行うのは異例です。その背景に何があるのか、新しい基準の内容はどんなものか、問題はないのか、解説します。