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2015年に大阪市立大付属病院で整形外科手術を受けた男性=当時(80)=が、医療過誤により四肢まひの重度障害を負ったとして、遺族が約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、大阪地裁であった。冨上智子裁判長は医師の過失を認め、病院を運営する公立大学法人大阪に約4400万円の支払いを命じた…