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自分の遺産一部または全部を寄付する「遺贈寄付」。お世話になった団体への恩返しのため「遺贈寄付」を選ぶ人がいますが、行う際には”税金”と”遺言”において注意が必要と、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。みていきましょう。