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最高裁判所=東京都千代田区賃貸住宅で借り主が2カ月以上家賃を滞納するなどした場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)の契約条項は「追い出し条項」に当たり消費者契約法に反するとして、NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が使用差し止めを求めた訴訟の上告審弁…