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消費者庁は『日本アムウェイ』に対し、会社の名前や目的を告げずに勧誘をしたことは 特定商取引法に違反するとして、6カ月の取引停止などを命じました。 消費者庁によりますと、商品を買った会員が、知人などを勧誘すると“紹介料”が得られ、 それによって販売網を広げていく、いわゆる『マルチ商法』…