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賃貸住宅で借り主が2カ月以上家賃を滞納するなどした場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項は「追い出し条項」に当たり、消費者契約法に反するとして、大阪市のNPO法人が使用差し止めを求めた訴訟の上告審弁論が14日、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)であり、結審した。判決は12月12日…