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ある資産家は、財産のすべてを長男に相続させたいと考えており、長女には遺留分に該当する現預金を渡す予定ですが、財産から相当する現金を準備できないため、生命保険を活用したいと考えています。この方法を取るにあたり、留意すべき点はどこにあるのでしょうか。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。