遺言書で「1人の相続人に全ての財産を相続させる」という内容が残されていた場合、その他の相続人はとても納得できません。しかしその場合でも法的には認められるため、もし不服がある場合は、遺留分を請求するなどの手続きを進める必要があります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、遺留分侵害額請求について森亮人弁護士に解説していただきました。
遺言書で「1人の相続人に全ての財産を相続させる」という内容が残されていた場合、その他の相続人はとても納得できません。しかしその場合でも法的には認められるため、もし不服がある場合は、遺留分を請求するなどの手続きを進める必要があります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、遺留分侵害額請求について森亮人弁護士に解説していただきました。