https://news.yahoo.co.jp/articles/8e51ad5f48c2d83e1b3b5813e133e6b3aad99758?page=2
モーサイ
「刑が軽くてもいい」とは考えていない!大分地検が過失運転致死罪で起訴した理由
この一件で、危険運転致死罪ではなく各段に刑が軽い過失運転致死罪での起訴に踏み切った大分地検には批判が集中しています。
それもそのはず、危険運転致死罪なら1年以上20年以下の懲役、過失運転致死罪なら7年以下の懲役なので、罪の重さが各段に異なります。
地元テレビ局が市民にインタビューした様子がたびたび報道されましたが、「地検の判断は間違っている」という声が大半でした。
本事故で危険運転致死罪を適用するには、自動車運転処罰法第2条2項に掲げられている「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に該当するのかどうかがポイントになります。
この規定は、単に「スピード」という数字の問題ではなく、道路の形状や周囲の状況などから「進行を制御できるのか?」が問題になるので、大分地検は、事故直前までふらつきもせず直進していた加害者は「進行を制御できていた」と判断したわけです。
このように説明すると「ふらついていなかったし、刑が軽い罪でも仕方ないと判断した」かのようにとらえられがちですが、そうではありません。
検察官は国を代表して犯罪の容疑者を訴追する責任を負う立場です。検察官の敗北は「罪を犯した者を罰せなかった」という国の敗北、ひいては安全・安心できる社会の敗北を意味します。
そういう意味では、起訴に踏み切った検察官に「負け」は許されません。
すると、適用のハードルが高いうえに「進行を制御できていた」という加害者・弁護人の主張をはね返せるだけの材料が見当たらないなかで「負けるかもしれない勝負」を挑むわけにはいかないのです。
法律が定めた条文へのチャレンジかのように危険運転致死罪で起訴して、裁判官が「危険運転致死罪は適用されないので無罪」という判決を下せば、狂気のドライバーを罰することもできないまま、野に放ってしまいます。
引用元: ・馬鹿な元警察が解説「時速194kmのBMW車カスを危険運転致死で起訴し負けると無罪で野に放たれる」 [866556825]
法がおかしいんだろバカ
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