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【ソウル聯合ニュース】韓国憲法裁判所は27日、8親等内の血族間の婚姻が婚姻無効の理由になると定めた民法第815条第2項について離婚訴訟の当事者が違憲性がないか確認を求めたのに対し、同条項は憲法に合致しないとの判断を示した。併せて、8親等内の血族間の婚姻を禁じる民法第809条第1項は合憲と判断…