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平成24年の国民年金法改正に基づく年金減額は生存権などを侵害し違憲として、各地の受給者らが起こした訴訟のうち、東京高裁と福岡高裁の控訴審判決が28日にあり、いずれも改正法を「不合理とはいえない」と判断し、受給者側の敗訴を言い渡した。東京都の約500人の原告に関し、東京高裁の志田原信三裁…