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相続放棄後は「何もしなくていい」は誤り…相続放棄だけでは逃れられない“義務”【司法書士が解説】 – “筋肉系”司法書士が解説する「相続」と「登記」
相続・事業承継
Posted by
佐伯 知哉
11/29/2022
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相続放棄したからといって、その後すぐ相続財産と無関係になれるわけではありません。佐伯知哉氏(司法書士法人さえき事務所 所長)が、相続放棄後の「管理責任」について解説します。
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