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家政婦として住み込みで働いた後に死亡した女性(当時68歳)が労災と認められなかったのは不当だとして、東京都内に住む夫(75)が国に処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は29日、請求を棄却する判決を言い渡した。片野正樹裁判長は、個人の家庭に直接雇われた「家事使用人」には労働基準法を適用…