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2審判決には執行猶予が付きました。慶應大学の元学生・鶴岡嵩大被告は、おととし、1千万円余りの持続化給付金をだまし取ったとして詐欺の罪に問われ、1審は懲役3年の実刑判決でした。 30日の2審判決で広島高裁松江支部は「すでに被害額の全額を返金し、ボランティア活動をするなど反省の態度を示してい…