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裁判で離婚が成立する際に、裁判所が父親か母親の一方を子どもの親権者と決める民法の「単独親権」の規定が、憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、親権を持てず訴えを起こした父親の上告を退ける決定をし、規定は憲法に違反しないとした判決が確定しました。 続きを読む 離婚後に、2人の…