生きているあいだに身の回りの人に自分の想いを宣言するだけでは遺言をしたことにはなりません。遺言書にしないと、残された家族は思わぬ憂き目に遭うかもしれません。今回は優司法書士法人、上村拓郎代表のもとへ相談のあった「特定の相続人に指定した分の財産を相続させたい場合」の事例を紹介します。
生きているあいだに身の回りの人に自分の想いを宣言するだけでは遺言をしたことにはなりません。遺言書にしないと、残された家族は思わぬ憂き目に遭うかもしれません。今回は優司法書士法人、上村拓郎代表のもとへ相談のあった「特定の相続人に指定した分の財産を相続させたい場合」の事例を紹介します。