都市部に多い時間制限駐車区間(通称枠駐)だが、パーキングメーターとパーキングチケットの2種類存在する! じつはこれルールが異なる点がいくつかあり、間違えれば当然御用となるケースも。勘違いしやすいだけに、それぞれの違いと見分け方を伝授!!
文/斎藤優太、写真/Adobe Stock(トップ画像=Satoshi@Adobe Stock)
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■法律上は一緒!! なのに別モノのなぜ
そもそもパーキングメーターやパーキングチケットは、道路交通法第49条に定められている「時間制限駐車区間」のことである。条文には、道路標識等によって指定されている区間において、時間を限って駐車することができる道路の区間と定められている。
警視庁によると時間制限駐車区間は「短時間駐車の需要に対応するため、道路の状況や交通への影響・支障などを勘案(あれこれ考えあわせて)して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというもの」と公表している。あくまでも短時間駐車のための駐車スペースであることがポイントだ。
また、法律上ではパーキングメーターとパーキングチケットの両方を「時間制限駐車区間」とひと括りにしている。しかし、パーキングメーターとパーキングチケットは、それぞれ使い方が異なるため注意が必要だ。
【使い方比較】パーキングチケットは手間多し!! ほかはほぼ一緒
パーキングメーターは、車両を感知して駐車している時間を自動で測定する機械が設置されている時間制限駐車区間だ。つまり、駐車枠ごとに機械が設置されている。使い方は次のとおりとなる。
1.枠に収まるように駐車する
2.パーキングメーターが車両を感知したら手数料を支払う
手順は難しくないものの、注意しなければならないことがある。注意点は次のとおりだ。
手数料を先払いしないと駐車違反になるため、枠内に車を停めたら手数料を速やかに支払うことは鉄則だ。
パーキングチケットは、歩道に設置されているチケット発給設備により発券されたチケットを掲示して駐車する時間制限駐車区間のことだ。使い方は次のとおりとなる。
1.枠に収まるように駐車する
2.チケット発給設備で発券する
3.車両前方の見やすい位置(フロントガラスの内側など)にチケットを掲示する
パーキングチケットにも注意しなければならないことがある。注意点は次のとおりだ。
パーキングチケットは、駐車後にチケットを発券し、車両前方に掲示しなければならないため、パーキングメーターと比べると手間が多い。
■支払い済みでも違反になる可能性も!? 守るべきルールとは!?
パーキングメーターやパーキングチケットは、使い方を間違えると駐車違反となるのも注意したいところ。手数料を先払いしなかった、あるいは利用時間を超えて駐車していた場合。ほかにも枠に正しく駐車されていないケースやチケットの掲示がされていない場合(パーキングチケットの場合)が該当する。
上記のどれか1つでも当てはまると駐車違反になる。パーキングメーターやパーキングチケットを使うときは、利用方法を守り、駐車違反にならないよう注意しよう。
■パーキングメーターとパーキングチケットの共通点・相違点
パーキングメーターとパーキングチケットには、共通点と相違点がある。
【共通点】
・標識や案内板等によって時間帯や制限時間などが定められている(時間帯:8-20、制限時間:60分など)
・補助標識などによって駐車できる曜日や日付が指定されていることがある(日曜・休日を除く、1月1日〜3日を除くなど)
・駐車後に手数料を先払いする
・2枠に跨って停めることはできない
・時間延長ができない(多くの時間制限駐車区間は60分だが、中には40分や20分のものもある)
・時間内に車を動かさなければならない
・領収書の発行が可能(パーキングチケットはチケットの一部が領収書になっている。パーキングメーターは駐車後2分以内に領収書を発行することができる。)
【相違点】
・パーキングメーターは駐車枠ごとに機械が設置されているが、パーキングチケットは駐車枠ごとに機械が設置されていない
・パーキングメーターは車を停めて手数料を支払うだけだが、パーキングチケットはチケット発券して車両前方に掲示しなければならない
・パーキングメーターは100円硬貨のみの使用可能、パーキングチケットは100円硬貨だけでなく1,000円札や500円硬貨も使えるところがある
■標識で見分けよ! 利用方法は毎回確認すべし
パーキングメーターとパーキングチケットの見分け方は、標識・案内板や機械によって見分けることができる。パーキングメーターは、青地に白文字の丸い標識で時間制限駐車区間があることが示されている。また、駐車枠1つにつき1つのパーキングメーターが設置されている。
一方、パーキングチケットは、白地の四角い案内板に駐車できる時間帯や制限時間とともに「パーキング・チケット」と書かれている。また、駐車枠ごとの機械はなく、緑のチケット発給設備が歩道に設置されている。
このように、パーキングメーターとパーキングチケットは、標識・案内板や機械によって見分けることができる。
パーキングメーターとパーキングチケットは、法律上では「時間制限駐車区間」とひと括りとなっているが、利用方法が異なる。
パーキングメーターやパーキングチケットを利用するときは、標識や案内板などで指定されている時間帯などを見落とさないようにし、駐車違反にならないよう注意する必要があるだろう。
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