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自営業者やフリーランス、個人事業主の社長・役員は退職金がありません。「小規模企業共済」は、自分で退職金を積み立てていく制度です。廃業したとき、または65歳以降になると共済金(解約手当金)を受け取ることができます。フィナンシャルプランナーの長尾義弘氏が著書『私の老後 私の年金 このままで大丈夫なの? 教えてください。』(河出書房新社)で解説します。